設立条件
キルギス共和国では、株式会社は自然人および法人を発起人(株主)として設立できます。
公開株式会社の場合、株主の人数に制限はありません。非公開株式会社の場合は、株主は50人まで認められます。50人を超えて設立する場合は、一年以内に公開株式会社へ変更する必要があります。株主の人数が変更されなかった場合、該当の会社は法定手続きに基づき解散されます。
そのほか、株式会社の設立には以下の条件があります。
・株式会社の設立には、資本金が最低100,000ソム必要です。
・株式会社は、一人の人間で構成される他の会社を唯一の株主とすることはできません。
・銀行、保険会社、小口金融会社は、公開株式会社としてのみ登記できます。
必要書類
株式会社を設立し、登記を行う場合、以下の書類が必要となります。
1. 登記申請書(2011年1月28日付けキルギス共和国政府決議第31号により承認されたもの)
2. 株式会社設立許可書(法人及び支店の登記に関する法律第十一条、株式会社法第九条に基づいたもの)
3. 発起人のパスポートのコピー(発起人が自然人の場合)
4. 発起人の(再)登記簿謄本のコピー(発起人が法人の場合)
5. 発起人が登記済みの国で合法的に活動していることを証明する書類の抄本(発起人が外国の法人である場合)※1 ※2
6. 代表者のパスポートのコピー
※1 キルギス共和国と関連の条約・協定を締結している国の法人の場合、この書類は必要ありません。
※2 発行日から6ヵ月以内の書類が有効です。
・株式会社のキルギス語とロシア語での名称
・株式会社の登記住所
・株主の名字、名前、父称、住所(自然人の場合)
・株主の正式名称と所在地(法人の場合)
・株式会社の資本金と株主の出資金の額
・代表者の名字、名前、父称
注意事項
・株式会社設立許可書における代表者の署名には、法人印の押印または公証付きの署名のみが認められます。
・自然人の株主の署名には公証が必要です。
・提出する書類は原則キルギス語かロシア語で記載します。外国語で記載されている場合、公証付きのロシア語かキルギス語での翻訳が必要です。
登録機関
必要書類の提出先は、法務省または地方局です。その際、登録は「ワンストップ」で行われます。
「ワンストップ」では、法人登記を行う際、登録機関が税務部門、統計部門、社会保険部門への登録を一括して行われます。そのため、法務省または所在地に応じた地方局に書類を提出する際、税務部門や社会保険部門への提出も必要となります。また、法人が規定に該当する場合、独占禁止部門の事前承認の書類も必要となります。
株式会社はこれに加えて、法人として登記されてから1ヶ月以内に、キルギス政府の下にある金融市場規制監督局に株式の構成銘柄の登録を行います。
法人印の取得
登記が完了すると、納税者番号(ИНН)が割り当てられます。この納税者番号の発行をもって法人印の取得が可能となります。印鑑の発注と製造は、専門の企業に依頼して行います。
銀行口座の開設
法人登記と法人印の取得が完了すると、法人名義での銀行口座の開設ができるようになります。