

+996 550 031 287
+996 556 052 341
2020年12月13日
キルギス共和国では、株式会社は自然人および法人を発起人(株主)として設立できます。
公開株式会社の場合、株主の人数に制限はありません。非公開株式会社の場合は、株主は50人まで認められます。50人を超えて設立する場合は、一年以内に公開株式会社へ変更する必要があります。株主の人数が変更されなかった場合、該当の会社は法定手続きに基づき解散されます。
そのほか、株式会社の設立には以下の条件があります。
・株式会社の設立には、資本金が最低100,000ソム必要です。
・株式会社は、一人の人間で構成される他の会社を唯一の株主とすることはできません。
・銀行、保険会社、小口金融会社は、公開株式会社としてのみ登記できます。
キルギス共和国には以下の税種が存在する 国税 ・利益税 ・所得税 ・付加価値税 ・物品税 ・鉱業税 ・営業税 地方税 ・地税 ・固定資産税 利益税について利益税は、以下の事業体に課される税種である。 ・キルギス共和国内の […]