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2020年12月13日
キルギス共和国では、株式会社は自然人および法人を発起人(株主)として設立できます。
公開株式会社の場合、株主の人数に制限はありません。非公開株式会社の場合は、株主は50人まで認められます。50人を超えて設立する場合は、一年以内に公開株式会社へ変更する必要があります。株主の人数が変更されなかった場合、該当の会社は法定手続きに基づき解散されます。
そのほか、株式会社の設立には以下の条件があります。
・株式会社の設立には、資本金が最低100,000ソム必要です。
・株式会社は、一人の人間で構成される他の会社を唯一の株主とすることはできません。
・銀行、保険会社、小口金融会社は、公開株式会社としてのみ登記できます。
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支店の登記を行う場合、以下の書類が必要となります。 登記申請書(2011年1月28日付けキルギス共和国政府法令第31号により承認されたもの) 支店設立認可書 発起人の登記簿謄本(発起人が現地法人の場合) 発起人が登記済み […]