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設立条件

キルギス共和国では、株式会社は自然人および法人を発起人(株主)として設立できます。
公開株式会社の場合、株主の人数に制限はありません。非公開株式会社の場合は、株主は50人まで認められます。50人を超えて設立する場合は、一年以内に公開株式会社へ変更する必要があります。株主の人数が変更されなかった場合、該当の会社は法定手続きに基づき解散されます。


そのほか、株式会社の設立には以下の条件があります。
・株式会社の設立には、資本金が最低100,000ソム必要です。
・株式会社は、一人の人間で構成される他の会社を唯一の株主とすることはできません。
・銀行、保険会社、小口金融会社は、公開株式会社としてのみ登記できます。

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税制

農業分野の税制は、キルギスの産業の中で最も優遇されています。キルギス政府は農業分野の発展に関心が高く、生産量の増加、品質の向上、食の安全、能力開発といったことに積極的に投資しています。

登録日数

支店登記には、支店の種別に応じ、提出した日付から算出して以下の日数がかかります。 地元企業の支店 3営業日 金融機関及び外国・国際企業の支店 10日 政党の事務所 30日