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登録機関

必要書類の提出先は、法務省または地方局です。その際、登録は「ワンストップ」で行われます。
「ワンストップ」では、法人登記を行う際、登録機関が税務部門、統計部門、社会保険部門への登録を一括して行われます。そのため、法務省または所在地に応じた地方局に書類を提出する際、税務部門や社会保険部門への提出も必要となります。また、法人が規定に該当する場合、独占禁止部門の事前承認の書類も必要となります。
株式会社はこれに加えて、法人として登記されてから1ヶ月以内に、キルギス政府の下にある金融市場規制監督局に株式の構成銘柄の登録を行います。

最近の投稿

登録日数

支店登記には、支店の種別に応じ、提出した日付から算出して以下の日数がかかります。 地元企業の支店 3営業日 金融機関及び外国・国際企業の支店 10日 政党の事務所 30日

必要書類

株式会社を設立し、登記を行う場合、以下の書類が必要となります。 登記申請書(2011年1月28日付けキルギス共和国政府決議第31号により承認されたもの) 株式会社設立許可書(法人及び支店の登記に関する法律第十一条、株式会 […]

キルギス共和国には以下の税種が存在する

キルギス共和国には以下の税種が存在するキルギス共和国には以下の税種が存在するキルギス共和国には以下の税種が存在するキルギス共和国には以下の税種が存在するキルギス共和国には以下の税種が存在するキルギス共和国には以下の税種が […]